亡くなった後のご相談

不動産処分

相続開始後にそれまで知らなかった不動産が発覚した

事例 父親が亡くなった後に、父親名義の別荘地が遠方にあることが発覚した。
どんなことが起こりうるか 相続が発生した後に、被相続人の遺品等から親族が知らない財産が見つかることがあります。
そのまま放置すると、相続人の死亡等に伴う、さらなる相続が発生することで、相続関係が複雑になることが予想されます。
対策 被相続人名義の土地・建物は、相続人(または受遺者)へ名義を変更する相続登記が必要です。
遺言書がある場合には記載内容のとおり、遺言書がない場合には法定相続割合または遺産分割協議の内容のとおり、登記手続きを行います。
令和6年4月以降は、相続登記が義務化となるので注意してください。
手放すための手続きは、相続登記後になりますが、遠方の「山林」や「原野」といった土地は売却等の処分は難しい可能性が高いです。
審査手数料・負担金といった費用がかかりますが、令和5年4月から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用して、国に引き渡す方法もあります。

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