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同居の嫁の相続権
| 事例 | 義父母と同居していた嫁が、夫が早逝した後も子どもたちと同居を継続して介護まで行ったが、義父母の死後、遺産分割に際して夫の兄弟から不動産を明け渡すよう求められた例 |
|---|---|
| どんなことが起こりうるか | 嫁は、夫が義父母よりも後に死亡した場合には夫が相続した義父母の遺産を相続しますが、夫が義父母よりも先に死亡した場合には義父母の遺産を相続しません。最近の法改正で、特別寄与料の請求が可能になりましたが、不動産の占有の継続を請求することはできず、引っ越すことになります。 |
| 対策 | 人の寿命は分かりません。子供の配偶者などの相続人でない方の協力を得て生活をする場合には、実体に応じた対策をしておくべきでしょう。具体的には養子縁組や生命保険、遺贈などが考えられます。ご家族の関係や遺産の状況によって対策は異なりますから専門階に相談すべきでしょう。 |
葬儀や法要は遺産から支払ってもらえるか
| 事例 | 香典も辞退して、亡夫の生前の多くの友人の協力得て亡夫を篤く葬った妻が、遺産分割に際して、子どもたちから、葬儀費用や法要にかかった費用は夫人個人が負担すべきだと言われた例 |
|---|---|
| どんなことが起こりうるか | 相続税の申告において、葬儀費用等は遺産から控除することが認められていますが、遺産分割において葬儀費用は、相続人の合意が得られなければ「喪主の負担」となり、遺産から控除する(相続人全員の負担)ことにならず、この件では夫人が負担することになりました。 |
| 対策 | 人が亡くなると葬儀費用や法要や墳墓に相当の費用を要しますが、遺産分割においてはその費用は相続人全員の負担にならず喪主の負担となりますから、将来喪主となるべき方に葬儀等に要する費用相当額を受取らせるように、遺言書を作成するか、少なくとも生前に事方を受取人にして生命保険をかけておくとよいでしょう。 |
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