生きている間のご相談
財産管理
負債のある方の相続
| 事例 | 父親が亡くなったが、事業に失敗した経緯があり、多額の借金がある。 |
|---|---|
| どんなことが起こりうるか | 自身の意思や相続人全員の同意に反して、法定相続分に従って債務を借金などの負債を相続します。 |
| 対策 | 自分が被相続人を相続することを知ってから3ケ月以内に、「相続放棄」をすれば負債を相続しません。 相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に戸籍等の必要書類を添えて「申述」を行います。 ただし、相続放棄をすると、もともと相続人でなかったことになるので、負債だけではなくプラスの財産も相続されません。 また、いったん相続放棄をすると撤回ができないことも注意が必要です。 相続放棄は、負債が多いときだけではなく、プラスの財産と負債のいずれが多いかわからないときや、相続人間の相続争いに巻き込まれたくないといったときでも行うことができます。 なお、負債のある方は生前に破産手続などをして財産を整理しておかれるのも一つの手です。 |