生きている間のご相談

不動産(売買・管理・整理)

相続財産の大部分が不動産のケース

事例 生前の遺言は実施していなかった。母の相続発生後、遺産分割協議を行う際に、次男は元々母と同居しており、今後も自宅での居住を継続していきたいと主張し、自宅を次男、預貯金を長男に相続したいと主張したが、長男は法定相続分である50%を主張してトラブルとなった。
どんなことが起こりうるか 不動産が相続財産の大半を占める場合、自宅が相続発生後売却するのであれば、換金したお金を分けることもできますが、相続人が居住しているケースでは売却も難しく、相続トラブルに発展する可能性が高いです。どうしても自宅を相続する相続人の相続割合が多くなり他の相続人に不平等な内容になってしまいます。相続財産の試算、遺言書の作成などの生前対策が不十分であったために起こった事例です。
対策 母が生前に、自宅を次男に、預貯金を長男に相続させるという内容の遺言を残しておけば、次男が困ることはありません。
なおこの場合、それを超える預貯金があれば、長男としてもに自宅分の権利を主張できなくなります。これにより次男は自宅を相続でき居住を継続していくことが可能となります。

自宅が遺産の大きな割合を占める場合

事例 高齢の父の自宅で同居して介護もしたのち相続が発生したところ、きょうだいが遺産分割を求めた。
どんなことが起こりうるか 十分な金融資産がない場合、同居して介護した自宅が分割対象となり、売却が必要になる場合があります。また、それが原因となって、きょうだいの関係が悪化したり、父の遺志が反映されない事もありえます。
対策 ・自宅など分けにくい財産や、価値の低い財産は生前に売却し金融資産にする。

・財産を受け取らせたい人を受取人にして、生命保険をかけておく。

・財産の分け方を書いた遺言書を作成しておく。

・分割の結果、各人の受け取る遺産の額に大小が生じる場合の帳尻合わせの為に、金融資産を残しておく。

・生前に業者などに不動産を買い取ってもらって、事後、賃料を払って住み続けるのも一つの方法です。

相続した家の火災保険

事例 親が住んでいた家を、相続で譲り受けました。家の火災保険は、そのままで大丈夫ですか?
どんなことが起こりうるか いざという時に、補償を受けられない可能性があります。
対策 1.
相続後は自分自身、または家族で住み続ける場合
「住居」としての火災保険が必要になります。
補償対象は、建物と中にある家財です。一般的な火災保険の内容です。

2.
家賃収入を得る目的で他人に貸す場合
「賃貸物件」としての火災保険が必要になります。
所有者が加入する保険の補償対象は建物で、水漏れなどで入居者や下階に迷惑をかけた時の弁償補償も必要な場合が多いです。

3.
家賃収入は得ずに他人(親戚など)に貸す場合
「賃貸物件」としての火災保険が必要になります。
所有者が加入する保険の補償対象は建物で、水漏れなどで入居者や下階に迷惑をかけた時の弁償補償も必要な場合が多いです。

4.
空き家になるので売却予定、または利用方法を検討中の場合
「空き家」としての火災保険が必要です。
建物自体に補償をかけると共に、老朽化が原因で隣家や通行人に迷惑をかけた場合を懸念される方もおられると思います。どちらの補償も「空き家」として加入できる保険会社は、かなり限られます。

上記いずれのパターンにおいても、間違った区分、補償、特約の火災保険に加入していると、いざという時に補償を受けられない可能性もありますので、十分ご注意ください。

ご相談事例に戻る