亡くなった後のご相談
遺産分割
相続開始後にそれまで知らなかった不動産が発覚した
| 事例 | 父親が亡くなった後に、父親名義の別荘地が遠方にあることが発覚した。 |
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| どんなことが起こりうるか | 相続が発生した後に、被相続人の遺品等から親族が知らない財産が見つかることがあります。 そのまま放置すると、相続人の死亡等に伴う、さらなる相続が発生することで、相続関係が複雑になることが予想されます。 |
| 対策 | 被相続人名義の土地・建物は、相続人(または受遺者)へ名義を変更する相続登記が必要です。 遺言書がある場合には記載内容のとおり、遺言書がない場合には法定相続割合または遺産分割協議の内容のとおり、登記手続きを行います。 令和6年4月以降は、相続登記が義務化となるので注意してください。 手放すための手続きは、相続登記後になりますが、遠方の「山林」や「原野」といった土地は売却等の処分は難しい可能性が高いです。 審査手数料・負担金といった費用がかかりますが、令和5年4月から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用して、国に引き渡す方法もあります。 |
子供がいない夫婦の相続対策
| 事例 | 子どもがいない夫婦で、夫が亡くなった後、妻が亡夫の親族から遺産を求められた。 |
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| どんなことが起こりうるか | 子どもがいない夫婦に相続が発生した場合、相続人となるのは、亡くなった方の配偶者(夫または妻)と亡くなった方の親です。 また、亡くなった方の両親が先に亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。 配偶者のみが相続人になるのではないので、義理の親族との間で遺産分割協議などが必要です。 |
| 対策 | 配偶者に財産を相続させる内容の遺言書を作成しておけば、義理の親族からの同意や協力がなくても相続手続きを円滑に進めることができます。 遺言書には、公証人が作成する「公正証書遺言」、ご自身で作成する「自筆証書遺言」などの方式があるので、 作成のコストや手間あるいは遺言内容から作成する方式を選べばよいでしょう。 また、配偶者を受取人にした生命保険を活用して、配偶者に十分な財産を受け取らせる事も検討しましょう。 |
同居の嫁の相続権
| 事例 | 義父母と同居していた嫁が、夫が早逝した後も子どもたちと同居を継続して介護まで行ったが、義父母の死後、遺産分割に際して夫の兄弟から不動産を明け渡すよう求められた例 |
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| どんなことが起こりうるか | 嫁は、夫が義父母よりも後に死亡した場合には夫が相続した義父母の遺産を相続しますが、夫が義父母よりも先に死亡した場合には義父母の遺産を相続しません。最近の法改正で、特別寄与料の請求が可能になりましたが、不動産の占有の継続を請求することはできず、引っ越すことになります。 |
| 対策 | 人の寿命は分かりません。子供の配偶者などの相続人でない方の協力を得て生活をする場合には、実体に応じた対策をしておくべきでしょう。具体的には養子縁組や生命保険、遺贈などが考えられます。ご家族の関係や遺産の状況によって対策は異なりますから専門階に相談すべきでしょう。 |
葬儀や法要は遺産から支払ってもらえるか
| 事例 | 香典も辞退して、亡夫の生前の多くの友人の協力得て亡夫を篤く葬った妻が、遺産分割に際して、子どもたちから、葬儀費用や法要にかかった費用は夫人個人が負担すべきだと言われた例 |
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| どんなことが起こりうるか | 相続税の申告において、葬儀費用等は遺産から控除することが認められていますが、遺産分割において葬儀費用は、相続人の合意が得られなければ「喪主の負担」となり、遺産から控除する(相続人全員の負担)ことにならず、この件では夫人が負担することになりました。 |
| 対策 | 人が亡くなると葬儀費用や法要や墳墓に相当の費用を要しますが、遺産分割においてはその費用は相続人全員の負担にならず喪主の負担となりますから、将来喪主となるべき方に葬儀等に要する費用相当額を受取らせるように、遺言書を作成するか、少なくとも生前に事方を受取人にして生命保険をかけておくとよいでしょう。 |