亡くなった後のご相談

遺産調査

相続人は誰か

事例 夫は先に亡くなって、妻と子だけになっているが、その夫の弟が死亡した。弟は妻子がなく、亡夫の両親も他界している。
どんなことが起こりうるか 相続人を確定しないまま、故人の財産を事実上相続したようにしてしまうと、後日、相続人が出てきて紛争に発展する可能性もあります。
対策 亡夫の弟には、妻も子もなく、両親も他界されているので、兄弟姉妹にあたる夫が唯一の法定相続人となるはずですが、その夫も他界されているので、相談者の子どもが唯一の相続人となりそうです。
念のため、夫の出生から死亡までの戸籍の記載を調査して、相談者の子ども以外に法律上の子がいないか、確認をされるのが良いでしょう。

相続開始後にそれまで知らなかった不動産が発覚した

事例 父親が亡くなった後に、父親名義の別荘地が遠方にあることが発覚した。
どんなことが起こりうるか 相続が発生した後に、被相続人の遺品等から親族が知らない財産が見つかることがあります。
そのまま放置すると、相続人の死亡等に伴う、さらなる相続が発生することで、相続関係が複雑になることが予想されます。
対策 被相続人名義の土地・建物は、相続人(または受遺者)へ名義を変更する相続登記が必要です。
遺言書がある場合には記載内容のとおり、遺言書がない場合には法定相続割合または遺産分割協議の内容のとおり、登記手続きを行います。
令和6年4月以降は、相続登記が義務化となるので注意してください。
手放すための手続きは、相続登記後になりますが、遠方の「山林」や「原野」といった土地は売却等の処分は難しい可能性が高いです。
審査手数料・負担金といった費用がかかりますが、令和5年4月から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用して、国に引き渡す方法もあります。

負債のある方の相続

事例 父親が亡くなったが、事業に失敗した経緯があり、多額の借金がある。
どんなことが起こりうるか 自身の意思や相続人全員の同意に反して、法定相続分に従って債務を借金などの負債を相続します。
対策 自分が被相続人を相続することを知ってから3ケ月以内に、「相続放棄」をすれば負債を相続しません。
相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に戸籍等の必要書類を添えて「申述」を行います。
ただし、相続放棄をすると、もともと相続人でなかったことになるので、負債だけではなくプラスの財産も相続されません。
また、いったん相続放棄をすると撤回ができないことも注意が必要です。
相続放棄は、負債が多いときだけではなく、プラスの財産と負債のいずれが多いかわからないときや、相続人間の相続争いに巻き込まれたくないといったときでも行うことができます。
なお、負債のある方は生前に破産手続などをして財産を整理しておかれるのも一つの手です。

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